アラサーからのプログラマー生活

アラサーの新米PGが必死に頑張る成長記録です。あとは旅行とか。

雇用保険説明会に行きました(後編)

こんばんは、堀井です。

前回の記事で途中までしか書けなかったので、今回はその続きとなります。まだ読んでない方は先に読んでくださいね。

 


 

記事を追っていただけている方もそろそろ流れが掴めなくなってきた頃かなと思いますので、ここいらで仕事を辞めてからの流れをまとめていきます。

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  1. 3/31 仕事を辞めた
  2. 4/15 離職票が届いた
  3. 4/16 ハローワークに行き受給資格を得るための手続きをした
  4. 4/22 給付を受けるための待機期間(7日間)
  5. 4/25 雇用保険説明会を受けた
  6. 5/10 失業認定を受ける(予定)
  7. 6/1~ 職業訓練を受ける(予定)

雇用保険に関してはひとまずこれで一安心ですが、これと並行して国民健康保険国民年金への切り替え手続きを行わなければいけません。*1

  1. 退職前に、会社に「期間を空けず転職をしないため、国民健康保険に切り替える」旨を伝え*2、その上で"健康保険資格喪失連絡票"の発行を依頼する
  2. 退職し、健康保険資格喪失連絡票を受け取り次第、本籍のある市役所へ赴き手続きをする

なお国民年金への切り替え手続きも併せて行いますが、必要なものもほぼ変わらないので、実際に持参するものは

  • 健康保険資格喪失連絡票
  • マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
  • 身分証明書(免許証、パスポートなど)
  • 年金手帳
  • 印鑑(シャチハタ不可、認印可)

をご用意ください。*3

 


 

それでは話を戻しまして、前編である雇用保険説明会の話の続きをしましょう。

前記事で

雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取れます。

と書いていましたが、それがこちら。

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「あなたは受給資格がありますよ、いくらもらえますよ」と言う証書と、「私は求職活動をしていますがそれでもなお失業状態にあります」と言う申告書ですね。

これは後日(私の場合は初回認定日である5/10)にハローワークに持参する必要があります。

 

あと相変わらずと言うかこんなものも貰いました。

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アンケート。私は職業訓練を受ける予定なので丸を書く番号はほぼほぼ固定ですね。それでもちゃんと書きましょう。

以上3点が提出する必要のあるものとなります。

 


 

次に肝心の求職活動実績についてです。

それ以降の求職活動実績の消化の方法ですが、面接の応募やハローワークの職員との就職相談などとなります。

の部分ですね。全8項目ありましたが、

  • 求人への応募(面接、応募書類郵送、筆記試験等一連の手続き)
  • ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う職業相談、職業紹介等
  • ハローワーク等、船員雇用促進センターが行う各種公衆、セミナーの受講
  • 許可・届出のある民間事業者が行う職業相談、職業紹介等
  • 許可・届出のある民間事業者が行う求職活動方法等を指導するセミナー等の受講
  • 公的機関等が行う職業相談等
  • 公的機関等が行う各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加等
  • 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受検等

となるそうです。*4

その上で少し補足すると、

  • 公共職業訓練を受講する期間
  • 教育訓練給付の対象講座等を受講している期間
  • 認定対象期間の日数が7日未満である期間

に関しては求職活動実績の基準を適用しません。

要するに以上3つのいずれかを満たしていた場合、上記8項目の消化義務はなくなります。

 


 

以上です。始めて聞く方には非常に複雑な仕組みに聞こえますが、果たしてお分かりいただけただろうか。

あれやこれやと並行して手続きを進めなければならないため、マルチタスクが苦手な私のような人間には非常に骨が折れる作業ではあります。

ですので、クリアファイルを何枚か用意し例えばそれぞれ【国民健康保険国民年金雇用保険・求職活動】などとして、しっかりと資料を分けないことには混乱してしまいます。

TrelloやGoogleカレンダーのようなスケジュール管理アプリなどを駆使して丁寧に一つずつやることを潰していきましょう。

それではまた次回。

*1:他の健康保険の資格がなくなった日から強制加入と決まっており、最大3年の未加入期間の税金は遡って納めなければなりません。ただし未加入期間に自費で医療機関にかかっても返戻金はありません。

*2:比較的特殊な例のため、任意継続に関しては説明を省きます

*3:世帯主・本人・同一世帯員以外の方の申請には委任状が必要となります。

*4:求職活動実績に当たるか不明な場合はハローワーク等に問い合わせてください。