こんばんは、堀井です。
前回記事の予告通り国民年金の免除/猶予制度にその他の納付制度についての記事を書いていきましょう。
前回の続き
ひとまず前回の続きをまとめました。
納付方法いろいろ
割引方法いろいろ
【口座振替】
2年前納:15,650円 1年前納:4,110円 6ヶ月前納:1,110円
【現金、クレジットカード払い】
2年前納:14,420円 1年前納:3,480円 6ヶ月前納:800円
【口座振替の早割(前項4番)】
2年間換算:1,200円 1年間換算:600円 6ヶ月換算:300円
という感じですね。
免除と猶予制度
さて今記事では納付が困難な場合の免除/猶予制度に関しての案内です。
すごくざっくり書くと、所得が少ない人や学生や障害年金・生活保護の受給者は免除、所得が少ない人は猶予となる場合があります。
では詳しく見ていきましょう。
申請免除
本人、世帯主、配偶者の所得が一定未満の場合、申請による免除になります。
具体的な申請方法に関しては保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構をご覧ください。所得額に関してはリンク先の(2)に書かれています。
学生特例
学生で所得が一定以下の場合、申請による納付期間を10年に延長できます。
ただ先延ばしにできるだけの制度ですので結局は満額払わないといけません。就職2年目以降はどうせ住民税でやられるので親に借りた方がいいかもしれません・・・。
納付猶予
50歳未満(H28.6分までは30歳未満)で、本人、配偶者の所得が一定未満の場合、申請による納付の期間を10年に延長できます。
配偶者がいなければ学生特例と意味は同じですね。同じく日本年金機構の案内をご覧ください。
法定免除
障害年金1・2級の人や生活保護の受給者などは届出により免除となります。
ただ老齢基礎年金には反映されるのでご注意ください。
以上ですね。
ちなみにこれらの申請手続に必要なものは以下の通りだそうです。
- 基礎年金番号の分かるもの(年金手帳など)または個人番号の分かるもの(通知カードなど)
- 認印(本人署名のときは不要)
- 前々年度の12月31日以降に離職した人は離職票or雇用保険受給資格者証
- 学生証または在学証明書(学生特例の申請の場合)
- 窓口来庁者の身分証明書(第三者の場合は委任状も必要)
年金額への影響
やはり免除をすると年金額への影響はでるようです。
それが下記の表通り。ちなみに受給資格期間には算入されます。
追納は2年以内で無利子、3年目以降10年以内の追納は加算されます。11年目以降は追納不可能です。
区分 | 老齢基礎年金への影響 |
全額免除 | 4/8が反映 |
3/4免除 | 5/8が反映 |
2/4免除 | 6/8が反映 |
1/4免除 | 7/8が反映 |
学生特例納付猶予 | 反映されない |
その他の納付制度
国民年金だけで暮らす場合、とてもそれだけで飯を食うのは難しいので年金額を増やす方法もあれこれあるようです。
付加保険料
市役所に申し出をして、月額400円の付加保険料を支払うことで、老齢基礎年金に年額で付加納付月数*200円が付加年金として加算されます。
例えば1年間これを払えば4800円の追加支払することになりますね。
(付加納付月数となる)12ヶ月*200円 = 2400円がもらえることになります。
2年目以降も全くの同額が貰えるため、3年目以降も受給できる方はお得になりますね。
追納制度
過去10年以内に学生納付特例、納付猶予や免除を受けていた場合、年金事務所に申し込むことにより、該当月分の保険料を支払うことができます。
ちなみに支払わないと自宅や携帯に電話が掛かってきたりします。
後納制度
H27.10~H30.9の3年間に限り、年金事務所に申し込むことにより、過去5年間に払い忘れた保険料を支払うことができます。
追納、後納制度については納付期限が3年以上前になる場合は、保険料のほかに加算が付きます。
さて、こんな感じですね。
ちなみに国保→社保へ切り替えた場合は国保の保険証を市役所まで変換に行かないといけないのですが、国民年金→厚生年金に切り替えた場合は勤務先に被保険者資格届けと年金手帳の提出を済ませることで手続き完了となります。
年金に関してはひとまず終わりとなります。
ここ暫くはアウトプットよりインプットのほうが多くなっておりネタのストックが溜まっています。
旅行もしてるので、沢山更新できればなと思っています。
それではまた次回。